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名古屋市西区 横田光弘税理士事務所 名古屋の財務会計経営相談
3000万円の指輪を大切な人に贈る
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2006年 7月 3日

税理士一の永ちゃんファン、名古屋の横田です。


若いときに大きな志を持って事業を起こす。

OFFなんてほとんどなく、ただひたすら頑張る。

その結果、つかみ得る成功。

経営者は事業が軌道に乗り安定してくると、精神的にも余裕がでます。

そんな時に、思い浮かぶのが自分の結婚です。

「今まで心配や苦労をかけてゴメン。 これからは一緒に歩いて行こうね。」

こんな台詞をうっかり、いやしっかり言って、彼女がOKすると婚約成立です。

ここまでくると、後は嫌でもとんとん拍子に事は進んでいきます。

そして、彼女に婚約指輪を贈る日がやってきます。

この婚約指輪、あまり高い物を贈ると贈与税の対象になってしまうのでしょうか?

贈与税には基礎控除があり、その金額は110万円です。

つまり、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下であるならば、贈与税は一切課税され

ません。

それならば、110万えお超える婚約指輪を贈ってしまうと贈与税はかかってしまうので

しょうか?

そんなことはありません。

婚約指輪は非課税です。

指輪を贈るという古い習慣にまでは課税されないのです。

しかし、婚約指輪ならどんな物でも非課税扱いになるわけではありません。

それは習慣に合ったものだけに限られます。

税務署はこれを 「社会通念上相当なもの」 と言っています。

よく「給料の3ヶ月分」とかいいますが、そのようなはっきりした限度わくはありません。

しかし、一般の人が3000万円の指輪を贈ったりしたら、課税されてしまうことでしょう。

あくまで「社会通念上相当なもの」というところがポイントになります。


さらに、嫌でも(ゴメンナサイ2回も、「めでたく」ですね)事は進み、結婚式に。

この結婚式の費用、結婚の祝金も婚約指輪と同様です。

どんなに豪華な披露宴を(親)がしようとも、どんなに多額の結婚祝金をいただこうとも、

贈与税の問題は生じません。

社会通念上相当な限り。



それでは、永ちゃんの場合で考えてみます。

永ちゃんは最初の結婚をBIGになる前の貧乏時代にしています。

このときは高価な指輪なんて買えなかったでしょうね。

そして、2回目の結婚は、スーパースターとしての地位を完全なものにしてからでした。

このBIGになってからの結婚で、もし3000万円の婚約指輪を贈ったとしたら、贈与税の

対象になるでしょうか?

答えは、贈与税の対象にはなりません。非課税です。

私が永ちゃんファンなので、ひいきをしているということではありません。(笑)

これも、「社会通念上相当」だからです。

永ちゃんくらいBIGになれば、そのくらいあたりまえ、と考えるわけです。


この「社会通念上相当」ってやつ、曲者です。


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by bigbeat-yokota | 2006-07-03 20:59
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事業経営者の良きパートナーである税理士・横田が、「矢沢永吉はなぜBIGになれたのか?」等楽しく、おもしろく、そして経営に役に立つ話をします。
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