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↓ 人気blogランキングへ 2006年 7月 8日 税理士一の永ちゃんファン、名古屋の横田です。 事業を起こす時、経営者は夢を抱きます。 成功した証として何がしたいかの。 それは人によって様々です。 ポルシェやフェラーリに乗る。 自社ビルを建てる。 自分専用の秘書を置く。 愛人を作る。(またかよ) ・ ・ ・ ・ ・ そして、中には別荘を持つ、という経営者もいます。 この別荘、社員の福利厚生の目的であれば、特に問題はありません。 しかし、大半の経営者は自分個人のために別荘を作ってしまいます。 しかも、会社名義にして、経費で落そうと考えるのです。 名義が会社にさえなっていれば、何でも経費になってしまう、と思っている経営者は 多いです。 しかし、そんなに甘くはありません。 税務調査ではあの手この手を使って、実質経営者個人のものであることを突き止めていく のです。 第一に、山にある別荘であれば 「山の家利用規定」 の提出を求めてきます。 社員が平等に使える状況にあるかを確認するのです。 次いで、 「利用申込書」 の提出を求められます。 社員が実際に利用しているかが問われるのです。 そして、最後に止めの一発が炸裂します。 「すみません、ちょっといいですか?」 社員のAさんが、税務調査官に声をかけられます。 「はい、何でしょうか?」 「「山の家」までは駅から歩いて何分ですか?」 経営者はあわてますが、時はすでに遅し。 「何ですかそれっ?」 ・ ・ ・ ・ その結果。 別荘にかかった費用は、経営者個人に対する賞与、とされてしまいます。 一方、法人への損金処理も否認されます。 すなわち、法人税と所得税、ダブルの追徴課税が決定するのです。(往復ビンタ) どうせ、会社の「山の家」などは社員の利用が一巡すると、誰も行かなくなることが多いです。 それに、経営者自身も多忙で、そんなに頻繁には行くことが出来ないでしょう。 それなら、最初から社員と喜びを共有する道を選択した方がいいですよね。 経営者は小細工することなく、もっと大きな視野に立って、生きたお金の使い方を考えた方が いいと思います。 永ちゃんも、BIGになった時、山中湖に豪邸を建てましたよね。(心ないファンによって悲しい 結果になりましたが) 自分の夢が形になった時、どんなにか、うれしかったことでしょう。 男にはやっぱり目標が必要ですね。 娘に聞きました。 「大きくなったら、何になりたいの?」 「パパのような税理士さん!」 泣けることを言ってくれます。 ヨシヨシ 「そう言えば、パパにいい物を買ってもらえるよ、ってママが。」 やっぱりかい! 横田家の女性陣には油断ができません。 クリックお願いします。明日への励みになります。 ↓ 人気blogランキングへ
by bigbeat-yokota
| 2006-07-08 21:12
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