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名古屋市西区 横田光弘税理士事務所 名古屋の財務会計経営相談
高校生ドラフトと契約金
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2006年 9月 27日


今月の25日、プロ野球の「高校生ドラフト」が行われました。

うむ?「高校生ドラフト」?いつからこんな名前になったのでしょうか?


「ドラフト」の形も年々変わってきています。

当初この制度が作られた目的は、戦力の均等化だったはずです。

であれば、本来は高校生に限らず大学生、社会人等全ての選手を対象にすべきです。

それなのに、突如として「逆指名」なるものを導入して、その前提を大きく崩してしてしまい

ました。

なぜでしょうか?

そこには、いい選手を集めて何が何でも勝ちたい、というある球団の意地汚い陰謀が存在

しています。

そう、4番コレクション等、お金に物を言わせて手当たり次第に有名選手を漁るあの球団です。

プロ野球低迷の原因はトップ選手のメジャーへの移籍と並んで、このあたりにもあると、

私は思っています。

プロ野球の繁栄はチームごとに考えるのではなく、全体として考えないといけません。

そして、選手個人も単独の球団に入団するということではなく、プロ野球に就職する、という

感覚が必要です。

プロ野球の今後が気になって仕方がありません。

プロ野球を愛する者として。



おっと、このことが言いたいわけではありませんでした。


今回の「ドラフト」、野手で最も注目されたのは愛工大名電の堂上選手です。

巨人、阪神、中日のお3球団が競合し、抽選の結果、中日が交渉権を獲得しました。

ちなみに、堂上選手のお父さんは元中日の投手、お兄さんは中日の現役内野手です。

地元名古屋にゆかりのある選手だけに、うれしい限りです。

正式契約もすんなりいくことでしょう。


契約といえば、「契約金」です。

年々高くなっているようですが、それは置いといて、税理士らしい話題に戻します。

この「契約金」、支払った球団としては、支払時に一括して損金(経費)にすることはできるの

でしょうか?

答えから先に言うと、できません。

繰延資産として、原則として契約期間にわたって償却する形で費用化することになります。

(契約期間がなければ、償却期間3年)


専属契約をした選手は一定期間その球団でプレイをしなければならず、他の球団に移籍

したいと思っても、自由に移籍することはできません。

むしろ移籍を希望しない場合であっても、球団の都合で他球団にトレードされてしまう場合が

あります。

専属契約した選手も、このような身分拘束があることを十分承知したうえで契約書にサイン

しているのです。

そして、契約金を支払った球団としても、契約金の性格上、その支出の効果は一時的な

ものではなく、専属契約の存続期間にわたって費用効果が持続するといえます。

これらの理由もあって、プロ野球選手の契約金は先述のように「繰延資産」となるわけです。


しかし、ドラフト1位で華々しく入団した選手が入団した直後から大活躍するとは限りません。

特に、高校生は。

先ほど巨人からの退団が決まった桑田投手や同じPL出身で現オリックスの清原選手、

中日の立浪選手、愛工大名電出身の工藤投手のような例はむしろレアケースといえます。

大抵の選手は、二軍の合宿で体力や技術を養い、3~4年してから1軍のプロとして通用

するという場合が少なくありません。

このような場合、球団側で繰延資産として契約金の償却が終わってから支出の効果が

得られるということになります。

皮肉な結果ですね。(笑)



元阪神の掛布さん、現楽天の野村監督、マリナーズのイチロー選手・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラフト外や下位指名でも、大きな花を咲かせる選手もいます。

何事もあきらめずに頑張ることが大切ですね。



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by bigbeat-yokota | 2006-09-27 21:26
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事業経営者の良きパートナーである税理士・横田が、「矢沢永吉はなぜBIGになれたのか?」等楽しく、おもしろく、そして経営に役に立つ話をします。
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