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↓ 人気blogランキングへ 2007年 2月 12日 税理士一の永ちゃんファン、名古屋の横田です。 今週、いよいよ確定申告が始まります。 とは言っても、うちの事務所では全体の依頼分のうち、もうすでに約70%は完了しています。 私の仕事におけるモットーは先行逃げ切りなんです。 マラソンで例えると、最初から全速力で飛び出すタイプ。 時にはゴールにたどり着くまでにバテそうになることもありますが、毎年このやり方で走り 抜いています。 一方、女性に対しては遅行逃げ切られ、だったりします。(笑) それはともかく、 今回は確定申告にちなみ、当たり前のようで以外と知られていないお話をします。 私と個人事業主のAさんとの会話 私 「国民年金の控除証明はありますか?」(昨年から添付が必要になりました。) 個人事業主のAさん 「はい、あります。これです。」(自分の分を差し出す) 私 「奥さんの分もお願いします。」 Aさん 「えっ?」 私 「奥さんの分もAさんから控除すると節税になりますよ」 Aさん 「妻も働いていて所得があるのですが、妻の分も私から控除できるのですか?」 ・ ・ ・ 結論から言いますと、OKです。 奥さんの国民年金もご主人から控除することができます。 ★ポイント★ 国民年金、国民健康保険等の社会保険料控除は給与から直接控除されたものでなければ 、同一世帯ならば、誰の所得からも控除することができます。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ そうであるならば、所得の多い人から控除するのが得策ですよね。 この場合、夫婦間の所得格差が大きければ大きいほど節税になります。 (すなわち二人の課税される税率の差) その他、同一世帯なら誰の所得からでも控除できる所得控除として、次のものがあります。 ・雑損控除 ・医療費控除 ・生命保険料控除 ・損害保険料控除 ・扶養控除 ○生命保険、損害保険は大抵夫が契約者になっていることが多いですが、他の家族からで も控除が可能です。 複数の契約をされているなら、他の家族に回しましょう。 ○逆に医療費控除の場合、10万円の足きりがあるので、個人ごとに分けるよりも所得の 多い一人に集中させた方が節税になります。 ※節税は個人単位で考えるのではなく家族全体で考え、誰の所得から上記の所得控除をす るのが一番納税額が少なくなるのかを考えましょう。 昨晩、久しぶりに永ちゃんの「成りあがり」と本宮ひろ志の「男樹」を読みました。 おかしなもので、忙しくなればなるほど読みたくなります。 どちらも熱い! 何度も読んでいるにもかかわらず、やっぱり泣いてしまいました。 クリックお願いします。明日への励みになります。 ↓ 人気blogランキングへ
by bigbeat-yokota
| 2007-02-12 16:04
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