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名古屋市西区 横田光弘税理士事務所 名古屋の財務会計経営相談
税務署の間違い & ホワイトデー
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2007年 3月 11日

税理士一の永ちゃんファン、名古屋の横田です。


随分久しぶりになってしまいました。(空いた日にちとしては過去最高)

この間、「何か新しく書いているかな?」と、ご訪問していただいた方もいらっしゃるかと

思います。

そのような皆様には感謝すると共に、無駄足をさせてしまいましたことを大変申し訳なく思っ

ています。



やっと今年の確定申告も終わりに近づき少しほっとしているところです。

しかし、この後、1月決算の法人申告、そして1月の時に先送りした顧問先の税務調査が

続けてあります。

さらに、あれこれしているうちに、最も数の多い3月決算の法人申告がやってきます。

まだまだ、しばらくは緊張感のある日々が続くことになりそうです。


先週、確定申告も大詰めの中、ある税務署から一本の電話がありました。

要件を聞くと、先日うちが出した消費税申告書に誤りがある、とのことです。

しかし、結論から先に言うと、うちは正しく、間違った解釈をしているのは税務署の方だった

のです。


(具体的な内容)

税務署の指摘 ・・・・・本則課税で申告ているが、H17年に簡易課税を選択しているので

              H18年も簡易課税で申告しないといけない。

消費税の簡易課税は選択することにより適用されるのですが、一度届出を出すと2年間は

元の本則課税に戻すことができません。

税務署はそのことを言っているわけです。

しかし、税務署は大事なことを見落としています。

すなわち、基準期間(前々事業年度)の課税売上金額が5千万円を超えている場合は簡易

課税を使えないのです。

その顧問先の基準期間(H16年)の売上金額は5千万超。

よって、簡易課税ではなく本則課税が正解となります。

その旨を税務署の職員に伝えると、

「あっ!・・・・・・・・・・す、すみませんでした。」

電話をしてきた時の勢いは急になくなり、小さな声に。




特に、日本人はお役所を信じる傾向にあります。

役人の言うことに間違いはないと思ってしまうのです。

しかし、そんなことはけっしてありません。

人間ですから必ず誤りはあります。

役所の言うことを何でも鵜呑みにしていたのでは、思わぬところで損をしてしまいます。

常に自分で考え行動するように心がけたいものですね。


今日、ホワイトデーのために高島屋に行ってきました。

あれもこれも買って、帰る時には持ちきれずにお店の方5人に車まで運んでもらいました。 

ハハハハ・・・・・・・・

「そんなにバレンタインでもらったのか?」

すみません、大見栄を張ってしまいました。(笑)

それはともかく、みんなお返しのためか随分混んでいました。

義理でも何でも、気持ちには気持ち。

大切なことですね。

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by bigbeat-yokota | 2007-03-11 18:25
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事業経営者の良きパートナーである税理士・横田が、「矢沢永吉はなぜBIGになれたのか?」等楽しく、おもしろく、そして経営に役に立つ話をします。
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